仙台市でグリストラップを扱うとき
トップ › 仙台市
仙台市は、飲食店などの油の扱いについて専用のページを設けています。書かれていることは短く、しかしはっきりしています。
市が明記していること
事業場から出た油は産業廃棄物です
油は下水処理場でも処理しにくい物質です。飲食店や油を多く使用する事業場の皆様は、油を下水道に流さないようにしてください。油は産業廃棄物として処理業者に委託して処分してください。
油は下水道管で固まり付着しやすくなります。これがどんどん大きな塊となり、下水道管をつまらせることになりますので、油は流さないよう注意してください。
出典:仙台市「下水道に油を流さないで!」(ページID 13633・更新日2021年12月24日/当サイトの確認日2026年11月6日)。
市が挙げている注意点
| 1 | 油を多く含んだ汁は、流しやグリーストラップに流さない |
| 2 | 油で汚れた食器や調理器具は、拭き取ってから洗う |
| 3 | グリーストラップに熱いお湯を流さない |
| 4 | 食器洗浄機から出る熱い排水をグリーストラップに流さない |
| 5 | 食器洗浄機を使う前に、グリーストラップに溜まった油を掃除する |
| 6 | 定期的に清掃する(溜まった油が固まったり、溢れて流れてしまうため) |
市は「清掃の目安はパンフレットを確認してください」として、同じページで「飲食店の皆様へ」というパンフレット(PDF)を配布しています。
窓口
| 担当 | 仙台市 建設局 水質管理センター |
| 所在地 | 仙台市青葉区折立3-20-2 |
| 電話 | 022-226-5432 |
| ファクス | 022-226-5433 |
排水設備の確認申請や水質に関する協議は、この窓口が入口です。 市は下水道に関する技術・制度のページで、「下水道法に基づく特定事業場一覧」や「仙台市公認排水設備工事業者名簿」も公表しています。
設置の要否・容量・清掃の頻度は、市の指導指針で定められています。 当サイトは指針PDFの中身を本文から読み取れなかったため、数値をここに書いていません。 容量や排水量の基準は、必ず水質管理センターにご確認ください。
廃棄物として出すときは
清掃で出た油とカスは産業廃棄物です。 許可を持つ処理業者と書面で契約して委託してください。許可の有無は、仙台市が公表している産業廃棄物処理業者の名簿で確認できます。
委託の確認項目は清掃で出たものの扱いに、設置義務がどこから来ているのかは設置義務の正体にまとめています。
当サイトは清掃業者の紹介・斡旋をしていません。 市内の業者一覧は、根拠を持って出せる形になりしだい掲載します。
この記事は仙台市が公表しているページから起こしたものです。 運用は変わります。設置や清掃の前に、水質管理センター(022-226-5432)でご確認ください。
最終更新:2026年11月6日