清掃で出た油とカスは、産業廃棄物です
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グリストラップの清掃でいちばん多い事故は、掬い取った油を、そのまま流しに戻してしまうことです。これは設置した意味を失わせるだけでなく、廃棄物の扱いとしても誤りです。
仙台市は、はっきり書いています
事業場から出た油は産業廃棄物です
油は下水処理場でも処理しにくい物質です。飲食店や油を多く使用する事業場の皆様は、油を下水道に流さないようにしてください。油は産業廃棄物として処理業者に委託して処分してください。
出典:仙台市「下水道に油を流さないで!」(ページID 13633/当サイトの確認日2026年11月6日)。
「下水道に流すな」と「産業廃棄物として委託せよ」が、同じページに並んでいます。 流せないものは、廃棄物として出すしかありません。
委託には、許可と書面が要ります
産業廃棄物の処理を他人に委託するときは、その廃棄物を扱える許可を持つ業者と、書面で契約する必要があります。口頭や見積書だけでは足りません。
| 確かめること | なぜ |
|---|---|
| 許可の種類(収集運搬か、処分か) | 運ぶだけの業者は、処分できません |
| 許可の品目に該当するか | 「汚泥」「廃油」など、扱える品目が許可で決まっています |
| 許可の有効期間 | 原則5年、優良認定を受けた業者は7年 |
| 書面の契約があるか | 委託基準。無ければ委託した側も責任を問われます |
| マニフェスト(産業廃棄物管理票)の交付 | 流れを追えるようにするための仕組みです |
許可の有無は、都道府県・政令市が公表している産業廃棄物処理業者の名簿で確認できます。 仙台市も「仙台市産業廃棄物処理業者名簿」を公表しています。
清掃と処分を別の会社が担うことがあります。 「清掃に来る会社」と「廃棄物を持っていく会社」が違う場合、許可を持っているのは後者です。契約書の相手が誰かを見てください。
排出事業者の責任は、渡したあとも消えません
廃棄物処理法は、事業者が自らの責任において適正に処理することを原則にしています。委託は認められていますが、委託基準を守らなかった場合、委託した側(排出事業者=お店)も問われます。
「安く持っていってくれるから」で選ぶと、相手の違反がこちらに返ってきます。
日常の清掃でできること
仙台市は、下水道に油を流さないための注意点を次のように挙げています。
- 油を多く含んだ汁は、流しやグリーストラップに流さない
- 油で汚れた食器や調理器具は、拭き取ってから洗う
- グリーストラップに熱いお湯を流さない
- 食器洗浄機を使う場合は、熱い排水をグリーストラップに流さない/使う前に溜まった油を掃除する
- 定期的に清掃する(溜まった油が固まったり、溢れて流れてしまうため)
出典:同上。
拭き取りと温度の管理は、費用がかからないのに効きます。 清掃の回数を減らせるかどうかは、ここで決まります。
設置義務の根拠は設置義務の正体に、仙台市の窓口は仙台市の場合にまとめています。
この記事は一般的な説明です。 廃棄物の区分と委託の手続きは自治体によって運用が異なります。必ずお住まいの自治体の廃棄物担当課にご確認ください。
最終更新:2026年11月6日