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グリストラップの設置と清掃のルールが、どの法律のどこから来ているのかを出典つきでまとめた台帳です。
「グリストラップの設置は法律で義務」と書いているページをよく見かけますが、正確ではありません。下水道法施行令第8条(排水設備の技術上の基準)を読んでも、グリストラップ(阻集器)という言葉は出てきません。
義務の出どころは自治体の条例です。下水道法第12条第1項が、公共下水道管理者に「除害施設の設置等」を条例で義務づける権限を与えており、その条例が定められる範囲を政令が動植物油脂類1リットルにつき30ミリグラム超などと示しています(下水道法施行令第9条第3号ロ)。
なぜ正確さが要るのか
「法律で義務だから入れてください」で売られた設備は、後から揉めます。 根拠を聞かれたときに答えられないからです。
本当のところは、こうです。
| 問い | 答え |
|---|---|
| 国の法律にグリストラップの規定はあるか | ありません(下水道法施行令第8条に阻集器の定めなし) |
| では何が義務なのか | 下水道に流す水の質。これを超えると流せません |
| その線はどこにあるか | 動植物油脂類 30mg/L、鉱油類 5mg/L(下水道法施行令第9条第3号) |
| 守らせているのは誰か | 市町村。下水道法第12条第1項に基づく条例 |
| グリストラップは何のためにあるか | その線を守るための、現実的な手段 |
当サイトは清掃業者の紹介・斡旋をしていません。設置の要否・容量・清掃の頻度は自治体の条例と指針で決まります。必ずお住まいの自治体にご確認ください。
最終更新:2026年11月6日
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